会則

さいたま共にあゆむ会 規則


第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、さいたま共にあゆむ会という。

2 この会の略称は、さいたまあゆむ会とする。

(事務所)

第2条 この会は、主たる事務所を埼玉県北葛飾郡杉戸町に置く。 2 この会は、前項のほか、従たる事務所を埼玉県久喜市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この会は、東日本大震災により被災地から埼玉県近郊に避難されている 方々同士が知り合い、語り合い、つながること、“ふるさと”を失うことなく絆 をもつこと、これらのことを通じて避難されている方々同士が主体的にコミュ ニティを築き、笑顔を取りもどせる事業を行い、埼玉県民と避難者が共に一緒に あゆみ避難者の方々の生活再建に寄与していくことを目的とする。

(事業)

第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)避難者同士のネットワーク形成支援事業 (2)埼玉県内の避難者の生活再建、各種相談事業 (3)被災地支援ふるさとバス便事業

(4)一時帰還に関わる同行支援 (5)避難元自治体の情報提供、被災地の物産販売事業 (6)その他この会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)

第5条 この会の会員は、次の2種とし、正会員をもって構成する。

(1) 正会員 この会の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2) 賛助会員 この会の目的に賛同し、活動を支援する個人及び団体 (入会)

第6条 会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書によ り申し込む。

2 代表は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面 をもって本人にその旨を通知する。

(入会金及び会費)

第7条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)退会届の提出をしたとき。 (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退会)

第9条 会員は、代表が別に定める退会届を提出して、任意に退会することがで きる。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第10条 この会員に次の役員を置く。

(1)幹事 5人以上10人以下

(2)会計監査 1人以上2人以下

2 幹事のうち、1名を代表幹事とし、若干名を副代表幹事とする。 (選任等)

第11条 幹事及び会計監査は、総会において選任する。

2 代表幹事及び副代表幹事は、幹事の互選とする。

3 会計監査は、幹事を兼ねることができない。

(職務)

第12条 代表幹事はこの会を代表し、その業務を総理する。

2 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるとき又は代表幹事が 欠けたときは、副代表幹事はその職務を執行する。

3 幹事は、幹事会を構成し、この規則の定め及び幹事会の議決に基づき、業務 を執行する。

4 会計監査は、次に掲げる職務を行う。 (1)幹事の業務執行の状況を監査すること。 (2)この会の財産の状況を監査すること。

(任期等)

第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 (欠員補充)

第14条 幹事又は会計監査のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたと きは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第15条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員 総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、そ

の役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(職員)

第16条 この会に事務局長その他の職員を置くことができる。 2 職員は、代表幹事が任免する。

第5章 総会

(種別)

第17条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構成)

第18条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第19条 総会は、次の事項について議決する。

(1) 規則の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画及び予算に関する事項

(5) 事業報告及び決算に関する事項

(6) 役員の選任等に関する事項

(7) その他この会の運営に関する重要な事項

(開催)

第20条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)幹事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を もって招集の請求があったとき。

(招集)

第21条 総会は、前条第2項の場合を除き、代表幹事が招集する。

2 代表幹事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、 その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書 面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (議長)

第22条 総会の議長は、代表幹事がこれに当たる。

(定足数)

第23条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席が要件となる。

(議決)

第24条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ 通知した事項とする。

2 総会の議事は、この規則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第25条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知され た事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人 として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項及 び第52条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に 加わることができない。

(議事録)

第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ ならない。

(1)日時及び場所 (2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表

決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が 署名又は記名押印しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の 意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、 次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)総会の議決があったものとみなされた事項の内容 (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 (3)総会の決議があったものとみなされた日 (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 幹事会

(構成)

第27条 幹事会は、幹事をもって構成する。 (権能)

第28条 幹事会は、この規則に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) 入会金及び会費に関する事項

(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (開催)

第29条 幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 代表幹事が必要と認めたとき。

(2) 幹事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は 電磁的方法をもって招集の請求があったとき。

(招集)

第30条 幹事会は、代表幹事が招集する。

2 代表幹事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その 日から30日以内に幹事会を招集しなければならない。

3 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した 書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならな い。

(議長)

第31条 幹事会の議長は、代表幹事がこれに当たる。

(定足数)

第32条 幹事会は、幹事総数の過半数の出席がなければ開会することができな い。

(議決)

第33条 幹事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじ め通知した事項とする。

2 幹事会の議事は、幹事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長 の決するところによる。

(表決権等)

第34条 各幹事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため幹事会に出席できない理事は、あらかじめ通知され た事項について書面又は電磁的方法をもって表決をすることができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第36条及び次条第1項の適用について は、幹事会に出席したものとみなす。

4 幹事会の議決について、特別の利害関係を有する幹事は、その議事の議決に 加わることができない。

(議事録)

第35条 幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ

ばならない。

(1)日時及び場所 (2)幹事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者に あっては、その旨を付記する。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が 署名又は記名押印しなければならない。

第7章 事務局

(事務局)

第36条 この会に事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局の運営等に関する規程は、幹事会の議決を経て、代表幹事がこれを定 める。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)

第37条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

(会計の原則)

第38条 この会の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。 (1)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 (2)活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事

業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭(3)採用する会計処理 の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを 変更しないこと。

(会計の区分)

第39条 この会の会計は、以下のとおりとする。

(事業計画及び予算)

第40条 この会の事業計画及び予算は、代表幹事が作成し総会の議決を経なけ ればならない。

第41条 この会の事業報告及び決算は、毎事業年度ごとに代表幹事が事業報告 書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、会計監査の監査を経 て、その年度終了後3か月以内に総会の承認を得なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第42条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (規則の変更)

第43条 この会が規則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3 分の2以上の議決を得なければならない。

(解散)

第44条 この会は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)合併

(残余財産の帰属)

第45条 この会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)した ときに残存する財産は総会において選定したものに帰属するものとする。 (合併)

第46条 この会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の 3以上の議決を必要とする。

附則

この規則は、この会の成立の日(令和4年3月21日)から施行する。